重度の障害児・者には、医療費が助成される制度があります。
障害者手帳の発行後に申請することが可能なのですが、
「知らずに手続きしておらず、入院費など多額の費用をしばらく実費で支払っていた」
というケースを実際に耳にしました。
(なぜ区役所や病院、誰も教えてくれなかったのでしょう・・)
子どもの医療費に対しては、
障害が無くても全ての都道府県において何らかの助成が行われています。
しかし、私が住んでいる横浜市の場合には、
所得制限の設定金額が他の自治体よりも低く、
親の年齢が30代40代においては助成の対象から外れてしまう家庭が2割も
あるそうです。
また全額助成は小学3年生まで。一部補助が中学3年生までとなっています。
障害のある子どもは、通常の病院以外にも定期的なリハビリや訪問看護など、
医療費が発生する場面がとても多いです。
また、頻繁に入院をする子であれば、大きな費用がかかります。
子どもの医療費が助成される15歳を過ぎてからも、
障害児・者の医療費は、通常より多くかかるであろうことが予想されます。
どんな世界でも共通して、知らないと損をしてしまいます。
受けられる助成制度を逃してしまうことのないよう、しっかり利用していきましょう。
この記事では、横浜市の「重度障害者医療費助成」について詳しくご紹介します。
助成内容や対象はそれぞれの自治体によって異なるかと思います。
お住まいの地域ではお子さんが該当するかどうか、各自治体へお問い合わせください。
筆者紹介
- 神奈川県横浜市在住
- 最重度知的障害&肢体不自由児の7歳長男(ぽんすけ)と、4歳長女(みーさん)を育てる母
- フォトグラファーをしながら、仕事と障害児育児のあり方を模索中
このブログが目指していることや、詳しいプロフィールはこちら
重度障害者医療費助成制度|@横浜市
以下、横浜市のホームページより引用させて頂きます。
重度障害者医療費助成とは?
健康保険に加入している重度の障害のある方が、病気やケガで医療機関に
かかったときの保険診療の一部負担金を助成する制度です。
入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用、
及び食事代は助成されません。
精神障害のある方への助成は通院のみとなります。
対象となる方には、重度障害者医療証を発行します。
対象
▼1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方(←ぽんすけは最初こちらで取得)
▼知能指数が35以下と判定されている方(←身体手帳が最近3級になったので、現在はこちらで取得)
▼3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方
▼1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
申請方法
重度障害者医療費助成を受けるためには、次の「申請に必要なもの」を持参の上、
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。
申請に必要なもの
▼お持ちの身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳等
▼健康保険証健康保険証
まとめ
「知らずに手続きしておらず、入院費などの費用をしばらく実費で支払っていた」
という話を聞いた時、なぜその過程で、関わる誰かが教えてくれなかったの!?
と心底思いました。
しかし、障害がわかるのは、産まれてすぐの場合もありますが
ぽんすけの場合もそうだったように2年程経ってからというケースも多々あります。
むしろ、知的障害や発達障害の場合には、産まれてから2〜3年
経たないとわかりません。
そのため、どのタイミングで手帳を取るか(取れるか)、
そもそも手帳を取得するかどうかなど、いろいろな判断が親に委ねられています。
そして全ての助成や手当等の手続きは、手帳を取得してからはじまります。
私は、障害がわかった時点ですぐに受けられる制度は利用したいと、
手帳を取るために動きましたが、
そもそも手帳の取得自体をためらっている方も多いと思います。
そのため入院先の病院側も、
「この子は障害があるので手帳を取得すれば入院費が無料になりますよ?」
とは案内しないのだそう。
自分で調べるか、身近な人に教えてもらうしかないのです。
障害のある小さな子を抱えて、ましてや入院中に、
自分から手帳や助成制度の情報などを取りに行くでしょうか。
どうにかならないものかと思い、ブログに書かせて頂きました。
私も含め、知らずに損をした!ということが少しでも減るように
これからも勉強&発信を続けていきたいと思っています。
障害があるとわかってからやったことはこちらです↓
最後までお読み頂きありがとうございました。
どなたかの参考になれば幸いです。
コメント